条文を理解しつつも お子さんや親となる方のために
私は学校に行くのがあまり好きでなく、
そんなときに、
「今日は傘もってケーイ!」と
元気に語りかけてくれると、
「よし、仕方ないから行くか!」と笑
思えました。
引用元)
引用(第32条)
[1]公正な慣行に合致すること,引用の目的上,正当な範囲内で行われることを条件とし,自分の著作物に他人の著作物を引用して利用することができる。同様の目的であれば,翻訳もできる。(注5)
[2]国等が行政のPRのために発行した資料等は,説明の材料として新聞,雑誌等に転載することができる。ただし,転載を禁ずる旨の表示がされている場合はこの例外規定は適用されない。
(注5)引用における注意事項
他人の著作物を自分の著作物の中に取り込む場合,すなわち引用を行う場合,一般的には,以下の事項に注意しなければなりません。(1)他人の著作物を引用する必然性があること。
(2)かぎ括弧をつけるなど,自分の著作物と引用部分とが区別されていること。
(3)自分の著作物と引用する著作物との主従関係が明確であること(自分の著作物が主体)。
(4)出所の明示がなされていること。(第48条)
(参照:最判昭和55年3月28日 「パロディー事件」)
引用元)
著作物が自由に使える場合 | 文化庁
「自分の著作物と引用する著作物との主従関係が明確であること(自分の著作物が主体)」
これが、なかなか難しいです。
具体的に裁判では、引用した著作の、量だけでなく質によっても判断されるとのこと。
ただ、お子さんや親となる方を含めた一般の感覚からすれば、量で適正かどうかを判断なさるでしょう。質とか言われても、よくわかりませんよね。
他者のブログなどに感想を添えて、自分の関心や感性を示す、という作文スタイルでは、ときに「自分の著作物が主体」には見えないことがあります。
一方で、いたずらに自分の作文量を増やしたら、お子さんや親となる方のためになるわけでもないです。
例えば、言葉や文の意味が重複するほど、分かりずらい記事となるのは目に見えています。
引用について、条文を理解しつつも、お子さんや親となる方のためになる記事を、書けるようにします。