精子提供バンク 東京ボランティア

精子提供バンクの、東京に住むボランティアです。ブログでは、主に親になられた方が子育ての参考とできるよう、記しています。また、子どもでも自然に分かる文章となれば、嬉しいです。

性同一性障害(FTM)の方へ 生殖補助医療を受けるに際しての 会告・見解・法律

病院で行われる 非 配偶者間 人工授精

性同一性障害 FTM 非配偶者間人工授精 AID

病院で行われる治療は、日本 産科婦人科 学会の、会告 あるいは見解を 守るものです。

さらに厚生労働省の見解、医師法を始めとする関係法律も、守るものです。

同様に、精子の 非 配偶者間 人工授精に関しても、日本 産科婦人科 学会の会告のもと、特例法、戸籍法、医師法などに検討を加え、適応が厳く守られております。ここでいう特例法とは、易しく言えば、「普通は 別の法律に定められている約束を、特別な事例に限って変更する法律」のことです。

さらに、病院ごとの 慎重な検討が加えられたうえで、治療が行われております。

 

性同一性障害の方で、戸籍変更後に 生殖補助医療を受けられるか」ということですが、2018年3月 時点では、結論が 出ていません。

なぜなら、特例法は 第三者精子を使って生まれた子の 親子関係に関する生殖補助医療の状況を、想定していないからです。

具体的には、その立場の方が 生殖補助医療を受ける際、「現に子がいないこと」という要件があります。この点では、戸籍変更後に子供を持つことは可能です。一方で、『生殖腺がないこと 又は生殖腺の機能を永続的に欠く状態にあること』という要件も あります。この点で、「受けられない」と考える病院もあります。

(いずれも、特例法 第三条)

 

私が理解しづらいのは

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なお、私が理解しづらいのは、FTMの方が卵巣・子宮を摘出せずに、戸籍上の性別変更をしているという前提で、各病院の判断がなされていることです。

なぜなら、特例法において、戸籍上の性別変更の条件として、性別適合手術が必要とされているからからです。

具体的には、MTFなら睾丸、FTMなら卵巣・子宮を摘出しているということを、前提にしているからです。

卵巣・子宮を摘出しているから、「生殖腺がないこと又は生殖腺の機能を永続的に欠く状態にあること」という、戸籍上の性別変更の要件が満たされます。その要件を満たしたFTMの方は、子どもを産む機能を失っているのだから、そもそも生殖補助医療を受けようとしないです。

 

性別の変更(戸籍変更)の手続きの仕方

 

性同一性障害者ということは当たり前ですが、次の要件を満たしていることが絶対条件です。

 

1. 20歳以上であること

2. 現に婚姻をしていないこと

3. 現に未成年の子がいないこと(平成20年の法改正で「現に子がないこと」から変更されています)

4. 生殖腺がないこと又は生殖腺の機能を永続的に欠く状態にあること

5. その身体について他の性別に係る身体の性器に係る部分に近似する外観を備えていること

 

性同一性障害者とは,法により「生物学的には性別が明らかであるにもかかわらず,心理的にはそれとは別の性別であるとの持続的な確信を持ち,かつ,自己を身体的及び社会的に他の性別に適合させようとする意思を有する者」とされています。

※診断書は、厚生労働省の参考様式で大丈夫です。この診断書というのは、最初にもらった診断書、または、SRSを受ける前の診断書とは違う書式です。

たまに、ペラの診断書を提出して、申請できなかった~という話をよく耳にします。

 

3についての注釈
※ 「現に子がいないことの要件」については、「子がいる」場合には性別の変更はできないと、2007年10月最高裁判決で厳しい判決が下りました。おそらく今後も法律が変わらない限り難しいでしょう。

 

参考

「子供なし」の条件は合憲
性同一性障害の性別変更で初判断 性同一性障害と診断されたものの、子供がいることを理由に男性から女性への戸籍上の性別変更を却下されたが申し立てた特別抗告について、最高裁は棄却する決定をした。

最高裁は決定理由で、子供がいないことを性別変更の条件とした性同一性障害特例法について「子のある者に性別変更を認めた場合、家族秩序に混乱を生じさせ、子の福祉の観点からも問題を生じかねないなどの配慮に基づく」と指摘した。

このように、「合理性を欠かないから、国会の裁量権の範囲を逸脱せず、憲法の平等権などに違反するとは言えない」との初判断を示しています。

 

4、5についての注釈

MTFなら睾丸、FTMなら卵巣・子宮を摘出しているということです。これに関しては、提出する診断書にすべて記載します。また、外観に関しては医師が診察した結果を診断書に記載します。審判時に服を脱いで、裁判官のチェックがあるわけではありません。書類だけでなく、面談がある家庭裁判所もあります。

特例法は、戸籍上の性別変更の条件として、性別適合手術を前提にしていることになります。

 

参考資料)

性別(戸籍)変更について | GID性同一性障害 | 自由が丘MCクリニック

もしかすると、戸籍法上の性別変更をしたFTMカップルの、妻が生殖補助医療を「うけられるか」という話なのでしょうか。

そうであるなら、私は、その妻には 精子提供を含む生殖補助医療を受ける権利があると思います。

私と同じ考えを持ち、実施する医院も存在します。

 

国内の関係機関

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さて、国内の関係機関は、「FTMの方が戸籍変更で男性になり、女性と結婚すること。その後、第三者精子を利用して、子供を持つこと」に、提言という形では はっきり示しています。

しかし、それ以上の話し合いはなされておらず、とりわけ大切な、法を実用できる状態まで、行きついていません。

 

法律婚であれば、戸籍法上の制限はない」という見方もあります。

しかし、特例法で子の法的な位置づけがないのが、現在の状態です。

以上のように、関係する法整備が整わない状態では、大多数の病院が、FTM,MTFの方々に安心して生殖補助医療を提供することが困難となっております。

なお、日本産科婦人科学会の会告、日本生殖医療学会の提言には、法的根拠がありません。

 

 

 

※ 下記は、参考としてお読みください。


AID(非 配偶者間 人工授精)は、夫の同意があれば 摘出子として扱われています。

  • なぜなら、法的に結婚した 夫婦の間に生まれた子は、民法において 摘出子と定義されているからです。民法では、「妻が 婚姻中に懐胎した子は、夫の子と推定する」(772条)と規定されています。易しく言えば、その約束事を ひとつひとつ定めているのです。
  • さらに、日本 産科婦人科 学会・倫理 委員会は、特例法により 女性から男性に性別変更した人と、妻がAIDを受けることについて、「ガイドラインに抵触しない」という見解を、2007年に示しました。


しかし、学習院大学の野村教授(民法学)は、次のことを指摘しています。

  • 民法は夫婦間の自然生殖を前提としている。一方、生来の男性が夫である場合の人工授精と違い、FTMでは夫の子でないというのが客観的に明らかである。
  • したがって、民法772条の 摘出子とみる『推定』は 働かず、摘出子と認定されない。