子どもの顔が浮かび
「あの、
私、癌である可能性はどのくらいですか??」とぼけたふりをして、聞いてみた。
すると、、、
「残念ですが、、、
95%、癌ですね、、、」れいかとかんげんの顔が浮かび、
我慢したけれど、
ポタリと涙が流れた。
引用)
引用自体は、著作権法32条(引用)により、引用元に無断で行ってよいことになっていると、知りました。
ただし、引用として認められるには、次の要素全てに注意しなければならないとのこと。
(1)他人の著作物を引用する必然性があること。
(2)かぎ括弧をつけるなど、自分の著作物と引用部分とが区別されていること。
(3)自分の著作物と引用する著作物との主従関係が明確であること(自分の著作物が主体)。
(4)出所の明示がなされていること。(第48条)
(出典:文化庁『著作物が自由に使える場合』)
「自分の著作物が主体」というのが、引用と転載の分かれ目ですね。
私を含めて、主に個人ブログではそれがなされていないことも、よく見かけます。
難しいところですね。
なぜなら、ときに、自分の考えを長々と書くことは、お子さんや親となる方のためにならないからです。
例えば、引用の後に、最も大切だと思うことを一言添える、というほうが分かり易いこともあります。
いずれにせよ、あるべき引用の姿というのはわかりました。