精子提供バンク 東京ボランティア

精子提供バンクの、東京に住むボランティアです。ブログでは、主に親になられた方が子育ての参考とできるよう、記しています。また、子どもでも自然に分かる文章となれば、嬉しいです。

受け入れられて どこか ほっとした

 

小林麻央さんの記事から

癌の告知を受けて、
それを受け入れたとき、
ほっとした自分もいた。

 

その1年半の間は
とにかく身体が怠くて怠くて
1日1日が精一杯だったのだ。

 

「癌になるくらいの身体だったんだ」と
思ったとき、
その間の自分を初めて分かってあげられて、受け入れられて、
どこか、ほっとしたのだった。

 

引用元)

17 たられば は無し|小林麻央オフィシャルブログ「KOKORO.」

 

引用と無断転載の違い 

引用とは

引用の定義が定められたのは、「マッドアマノのパロディー事件」で昭和55年の最高裁判決でのことです。長い判決文のうち重要なのは次の2点、とのことです。

(1)引用する作品と引用される作品とが明瞭に区別されていること。
(2)しかも、両者に主従関係があること。

この2つを踏まえていれば引用になると定義されました。

引用のガイドライン

そこで、最高裁判例をうけて文化庁著作権法32条「引用」に次のようなガイドラインをつけました。

(1)引用する必然性があること。
(2)括弧などで自分の著作物と引用部分とが区別されていること。
(3)自分の著作物と引用部分との主従関係が明確であること。
(4)出所の明示がなされていること。

 

引用は作者の断りなしにしてもよい理由

引用をいちいち断らずにしてよいのには、ちゃんと理由ある。

 

a.社会的に公平にみてそのほうが合理的な場合
1冊の書籍から2〜3行の文章を引用をするために、いちいち作者と連絡がとれるまで待っているのでは時間がかかりすぎるし、待ったあげくに断られることが続発したら社会が停滞する。それに作者もいちいち問合せを受けて返事をする義務があったら生活に支障が出る。

 

b.ある作品を評価や批評するとき
例えばある絵画についての批評記事を読んでいるときに、その絵画が示されていないと一体何について批評しているのかが分からない。それでは完成度の高い批評文が望めないから絵画を引用して示すことが必要。とくに報道の分野がこれ。

 

c.転載を拒否されても載せたいとき
作品の意図や内容を批判する記事には、作者から転載の許可がまずでない。許可がなければ批判ができないようでは健全な批判文化が育たない。社会に批判文化が必要だ。だから許可なくして引用できるようにする。

 

というわけで、社会的にみて公正ならば引用(著作者に無断で作品を載せる)は正当なものとされる。もちろん引用する際は文化庁ガイドラインを踏まえること。

 

引用元)

有賀正博『引用は自由にしてOK、作者の許可は不要です【無断転載とはここが違う】』

 

この記事で引用の比率が多いのは、気になるところです。

ただ、「著作権はある意味、版権をもっている所が正しく収益を得るための権利でもあるので、作品の宣伝になりそうな場合は黙認している所が多い」(同 引用元 obsさん)とのこと。

その点で、この記事は、後半の著作者の知名度を上げる、宣伝にもなり得るものです。

ですので、ひとまず残しておきます。

 

 

 

。。。ちょっと無理があるかな。

(。>﹏<。)